『日本書紀』慶長版は
「六月壬午朔賜衣裳筑紫大宰等癸未以皇子施基直廣肆?(佐)味朝臣宿那麿羽田朝臣齊(此云牟吾閇)勤廣肆伊余部連馬飼調忌寸老人務大參大伴宿祢手拍與巨勢朝臣多益湏等拜撰善言司庚子賜大唐續守言薩弘恪等稻各有差辛丒詔大宰粟田真人朝臣等賜學問僧明聡觀智等爲送新羅師友緜各一百四十斤乙已於筑紫小郡設新羅吊使金道那等賜物各有差庚戌班賜諸司令一部二十二卷秋七月壬子朔付賜陸奧蝦夷沙門自得所請金銅藥師佛像觀世音菩薩像各一軀鍾娑羅寶帳香爐幡等物是日新羅吊使金道那等罷帰丙寅詔左右京職及諸國司築習射所辛未流偽兵衞河內國澁川郡人柏原廣山于土左國以追廣參授捉偽兵衞廣山兵衞生部連虎甲戌賜越蝦夷八釣魚等各有差秋八月辛已朔壬午百官會?(集)於神祗官而奉宣天神地祗之事甲申天皇幸吉野宮丙申禁斷漁獦於攝津國武庫海一千步內紀伊國阿提郡那耆野二万頃伊賀國伊賀郡身野二万頃置守護人准河內國大鳥郡髙脚海丁酉賞賜公卿各有差辛丑詔伊豫捴領田中朝臣法麿等曰讚吉國御城郡所獲白䴏冝放養焉癸夘觀射潤八月辛亥朔庚申詔諸國司曰今冬戸籍可造冝限九月糺捉浮浪其兵士者毎於一國四分而點其一令習武事丁丒以淨廣肆河內王爲筑紫大宰師授兵仗及賜物以直廣壹授直廣貳丹比真人嶋増封一百戸通前九月庚辰朔已丑遣直廣參石上朝臣麿直廣肆石川朝臣?(ノ虫:蟲)名等於筑紫給送位記旦監新城冬十月庚戌朔庚申天皇幸髙安城辛未直廣肆下毛野朝臣子麿奏欲免奴婢陸佰口奏可十一月已丒朔丙戌於中市褒美追廣貳髙田首石成之閑於三兵賜物十二月巳酉朔丙辰禁斷雙六」
【六月の壬午が朔の日に、着物を筑紫の大宰達に与えた。癸未の日に、施基皇子・直廣肆の佐味の朝臣の宿那麻呂・羽田の朝臣の齊・勤廣肆の伊余部の連の馬飼・調の忌寸の老人、務大參の大伴の宿彌の手拍と巨勢の朝臣の多益須達を、先人の善言・教訓を集積した書を撰上するために設けられた官司に任じた。庚子の日に、大唐の續守言・薩弘恪達に稻を各々格差をつけて与えた。辛丑の日に、筑紫の大宰の粟田の眞人の朝臣達に詔勅して、学問僧の明聰・觀智達が、新羅の師と仰ぐ友人に送るための綿各々百四十斤を与えた。乙巳の日に、筑紫の小郡で、新羅の弔使の金道那達の宴席を設け格差をつけて物を与えた。庚戌の日に、役所に法典一部二十二卷を分け与えた。秋七月の壬子が朔のの日に、陸奧の蝦夷の僧の自得が、請い求めた金銅の藥師佛像・觀世音菩薩像、各々一躯、鍾・沙羅の樹・仏具の垂れ幕・香爐・幡の等の物を授けた。この日に、新羅の弔使の金道那達が帰った。丙寅の日に、左右の京職及び諸国司に詔勅して、弓術の訓練場所を築かせた。辛未の日に、にせの守衛の河内国の澁川郡の人の柏原の廣山を土左国に流した。追廣參を、僞の兵衞の廣山を捉えた兵衞の生部の連の虎に授けた。甲戌の日に、越の蝦夷の八釣魚達に各々差をつけて下賜した。秋八月の辛巳が朔の壬午の日に、役人や、神祗官を集めて、天神地祗の事の勅命を宣下した。甲申の日に、天皇は、吉野の宮に行幸した。丙申の日に、攝津国の武庫の海の千歩の以内、紀伊国の阿提の郡の那耆野の二萬頃、伊賀国の伊賀郡の身野二萬頃で漁労や狩猟を、禁じて、守護人を置いて、河内国の大鳥の郡の高脚の海に倣った。丁酉の日に、公卿に差をつけて賞を与えた。辛丑の日に、伊豫の總領の田中の朝臣の法麻呂達に、「讚吉国の御城の郡で捕らえた白い燕を放し養いしなさい」と詔勅した。癸卯の日に、弓術の訓練を観覧した。閏八月の辛亥が朔の庚申の日に諸国司に「今冬に、戸籍を造りなさい。九月で区切って、浮浪者を追及して捕らえなさい。その兵士は、一国毎に、四つに分けて其の一つに、武術を習せなさい」と詔勅した。丁丑の日に、淨廣肆の河内王を、筑紫の大宰帥にした。兵仗を授けて物を与えた。直廣壹を、直廣貳の丹比の眞人の嶋に授けた。前の封所に百戸を増封した。九月の庚辰が朔の己丑の日に、直廣參の石上の朝臣の麻呂・直廣肆の石川の朝臣の蟲名達を筑紫に派遣して、位記を送った。また新しい城を調査させた。冬十月の庚戌が朔の庚申の日に、天皇は、高安城に行幸した。辛未の日に、直廣肆の下毛野の朝臣の子麻呂が、召使六佰人を放免したいと奏上した。言うがままに許した。十一月の己卯が朔の丙戌の日に、街中で、追廣貳の高田の首の石成が三つ兵術を習熟したので褒美を与えた。十二月の己酉が朔の丙辰の日に、双六賭博をじた。】とあり、七月壬子朔は閏6月2日、潤八月辛亥朔は8月2日で前月が小の月、十一月己卯は10月30日で大小の月が反対なら標準陰暦と合致し他は標準陰暦と合致する。
筑紫大宰帥の河内王の初出が朱鳥元年の天武天皇の誄に「次淨廣肆河内王誄左右大舍人事」と記述され、持統八年「以淨大肆贈筑紫大宰率河内王并賜賻物」薨じているが、『本朝皇胤紹運録』洞院満季 編 (写) P31には「天武天皇―長親王―栗栖王―川内王―高安王・桜井王・ 門部王」、『続日本紀』の739年天平十一年「從四位上高安王・・・今依所請賜大原眞人之姓」、753年天平勝宝五年「中務卿從三位栗栖王薨二品長親王之子也」、『新撰姓氏録』万多親王P29には第一帙右(左)京皇別「大原眞人出自謚敏達孫百濟王也續日本紀令也」と記述されている。
しかし、 栗栖王が753年に死亡しているが、子の河内王が694年に、しかも若くしてではなく、686年に 太宰帥の地位で少なくとも30代、栗栖王は『続日本紀』に723年養老七年に「无位栗栖王三嶋王春日王並從四位下」と早くとも680年代おそらく690年代の生まれと考えられ矛盾を生じている。
これは、河内王・来栖王は赤の他人が同じ王名を同時代に与えられることは有りえないので襲名されていることが最も有力で、河内王は『続日本紀』の714年和銅七年「无位河内王從四位下」、728年に「從四位下河内王卒」、739年天平九年「從四位下高安王從四位上无位・・・河内王・・・從五位下」、770年宝亀元年「无位河内王從五位下掃守王並從五位上」と冠位を与えられ、2から30年毎に親子襲名して何代もの河内王が存在している。
ところが、河内王は760年天平宝字四年「從五位上河内王爲義部大輔・・・授從三位河内王正三位」762年天平宝字六年「從五位上河内王爲丹後守」と三位と五位の2人の河内王が存在していて、親子同時に冠位を得ていることを示し、ある年齢に達すると冠位を与えられたことを示す。
すなわち、714年に初授した河内王の身分の低い親の河内王が728年に從四位下で死んだことを意味し、もう一人の714年初授の河内王が760年に正三位となったことを示し、694年死亡の淨廣肆太宰帥河内王の子が『続日本紀』に記述されない恵まれない地位にあまんじ、別朝廷の總持天皇の配下だった可能性が高く、753年死亡の栗栖王を考えると715年死亡の長親王とは別系統の恐らく『古事記』の舒明天皇の子で天智天皇の義兄弟と思われる百濟皇子の子ではないのだろうか。
淨廣肆というのは皇太子や太政大臣が「草壁皇子尊授淨廣壹位」、「淨廣壹授皇子高市」と淨廣壹で、皇子舍人も695年淨廣貳で704年に二品で記述され、淨廣肆の王は竹田王や難波王と敏達天皇の皇子の系譜で『古事記』の額田部の子の世代、元明天皇の親の世代で、蘇我氏の皇子たちが奪った地域の王名で河内王を得たと考えられる。
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