2018年4月2日月曜日

終兵器のミサ 邪馬台国論争のレクイエム5

 『日本書紀』には神功皇后摂政三九年の項に「魏志云 明帝景初三年六月 倭女王遣大夫難斗米等 詣郡求詣天子朝獻」、神功皇后摂政四十年の項に「魏志云 正始四年倭王復遣使大夫伊聲者掖耶約等八人上獻」と記述されている。
西暦240年で全く矛盾が無いにも拘らず、日本書紀は間違いだから、後代の官僚が勝手に作ったものだから信用できないとして無視をする。
『三国志』も同様に伊都国が解っており、不彌国も奴国の位置も凡そ推定でき、福岡平野とされそうにも拘らず、結果を決めているから東は南の間違いだの、日と月が違うだのと内容を書き換えて自説の場所に誘致している。
ところが、鏡を貰ったことは正しいと言って「三角縁神獣鏡」を貰った、いや「漢式鏡」だと鏡を貰ったことも間違いかも知れないのに都合の良いところは間違わないのである。
古文書を間違いだと言い出した時、その古文書の内容を証明に使うことはアンフェア・論理になっていないはずなのに、「東」が間違い「日」が間違いという絶対的な証拠など有り得ないのに、自説に合わないから書き換えている。
『日本書紀』も自説に合わないから虚偽とするだけで、実際に記述されているのだから、精緻な論証で否定すべきなのに『日本書紀』の完成が8世紀であることをいいことにして切り捨てて、都合の良いところだけ資料が残っていたと使う。
後代作ったものなら都を香椎宮にしなくても里単位が長里と合う場所に宮を置いておけばよいのに、そうなっていないのは『日本書紀』の筆者は『三国志』を読んで香椎宮に都が有れば合致すると考えたから、もしくは記録が残っていたから『三国志』の記事を当てはめたのではと考えないのだろうか。
『古事記』には『三国志』に出てくる国名も官位も一部彦・主・耳などを除いて全く出てこない、武器が剣と矛で全く異なり、もちろん『古事記』に矛が出てくるが是は祭祀の道具として扱われていて、邪馬台国は祭器のお飾りで女王を警護しているのかと私は揶揄した。
『三国志 魏志倭人伝』に「奴國百里・・・有二萬餘戸」、「不彌國百里・・・有千餘家」、「邪馬壹國・・・可七萬餘戸」と記述され、千餘家の不彌国の南に二萬餘戸の奴国と七萬餘戸の邪馬台国がある場所は糸島半島から能古島・志賀島・海の中道しかない」と述べた。
また、『日本書紀』の成務天皇の記事に「則隔山河而分國縣 隨阡陌以定邑里 因以東西爲日縱 南北爲日横」と境を使ったり、山や川で区切り、里単位も『三国志』と同じ「阡陌里」と記述されているので、奴国と邪馬台国の境は室見川か御笠川だと述べた。
『日本書紀』の神功皇后のいた香椎宮は全く矛盾しないということは、『日本書紀』の神功皇后の記述は卑弥呼と台与のことを書いているということだ。
 私は『日本書紀』が本来 紀伝体で書かれていて、「1人の天皇に複数の王の内容が書かれている」と主張しているが、神功皇后の記述も複数の王の内容が書かれていると考えるべきだ。
「三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡」と結論付けているが、この理論によって、本来、それ以前の遺物の可能性が有っても無視され、魏で景初4年鏡とない年号を作ってしまう。
考古学的遺物の年代が確定すればするほど、邪馬台国論争の200年近い論争の無意味さを実感する日はもう近いのだが、その日に日本人のどれだけの人々が感動して受け入れるのだろうか。
すくなくとも、国民の大多数が感動することを望みたいが、この邪馬台国論争という結果先にありきの神学論争にあきれ果てて興味を失っていなければよいのだが。
私の論が邪馬台国論争の葬送曲になるか、日本古代史の葬送曲になるのか、出来得れば邪馬台国論争の葬送曲であってほしいものである。

倭人伝
始度一海千餘里、至對馬國、其大官曰卑狗、副曰卑奴母離
名曰瀚海、至一大國。官亦曰卑狗、 副曰卑奴母離
又渡一海千餘里、至末廬國
東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、副曰泄謨觚・柄渠觚。
東南至奴國百里。官曰兕馬觚、副曰卑奴母離
東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離
南至投馬國、水行二十曰。官曰彌彌、副曰彌彌那利。
南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸行一月。 官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳鞮。
古事記
次生伊伎嶋、亦名謂天比登都柱。
次生津嶋、亦名謂天之狹手依比賣。
并八神。故、所斬之刀名、謂天之尾羽張。亦名謂伊都之尾羽張。
故、其日子遅神和備弖、三字以音。
故、此大国神、娶坐胸形奥津宮神、多紀理毘売命、生子、阿遅二字以音。
天照大御神之命以、豊葦原之千秋長五百秋之水穂国者、我御子、正勝吾勝速日天忍穂・・・
魏志倭人伝
居處宮室 樓觀 城柵嚴設 常有人持兵守衞
兵用矛・楯・木弓。木弓短下長上、竹箭或鐵鏃或骨鏃。所有無與儋耳・朱崖同。
古事記』 14(祭祀)
天沼、其沼、八千神、此八千神、握横刀之手上由気、宇陀墨坂神祭赤色楯
大坂神祭黒色楯、縵八縵・、縵四縵・2回)、羅木之八尋
『古事記』 13
御佩之十拳(3)、御佩之十掬(2)、神度、其前、以納于、自懐出自其胸刺通、
自尻刺通、賜草那芸置其美夜受比売之許而
『古事記』 釼
抜其所御佩之十拳、亦取成刃。八尺勾たま鏡及草那芸、其弟破御佩之十拳
御陵在池之中崗上也
『古事記』 
人名 16
訓或云麻比、布玉命(6) 二字以音、於底津石根宮柱布斯理、如先期美阿多波志都、
古夜能伊毛能美許等、久米能摩伊比売、名荒河弁之女、弁二字以音、苅羽田弁、
弟苅羽田弁、
使用若しくは指示の前置詞有り 39
著其御前之血、著御本血亦、集御之手上血、因御所生之神者也、御之刃毀、思恠以御之前、
取此大、汝所持之生大・生弓矢以而、持其大・弓、取佩頭椎之大、以槽小析其口、
解所佩之槽小、齎一横、受取其横之時、問獲其横之所由、専有平其国之横、可降是
者坐石上神宮也、降此状者、信有横、以是横而献耳、即握横之手上、毎人佩
一時打殺也、令作横壱仟口、即作八塩折之槽小、以此小刺殺天皇之寝、
其后以槽小為刺其天皇之御頚、作八塩折之槽小授妾、莫動其、作詐、取佩出雲建之解置横而、
詔為易、佩倭建命之詐、云伊奢合、各抜其之時、出雲建不得抜詐、抜其而打殺出雲建、
所忘其地御
刀名 7
所斬之名謂天之尾羽張、在都牟刈之大、是者草那芸之大也、其持所切大名謂大量、
名云佐士布都神、先以其御苅撥草、以其御之草那芸剣、
祭祀 3
御幣登取持而、布詔戸言祷白而、取持其大神之生大与生弓矢及其天沼琴而、

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