十三年二月癸丑朔の金主山の筑紫での饗応、三月癸未朔の椿の献上、閏四月壬午朔の装束の詔勅、六月辛巳朔の雨乞い、秋七月庚戌朔の広瀬へ行幸、冬十月己卯朔の八色の姓の詔勅、十一月戊申朔の五十二氏に朝臣を賜姓、十二月戊寅朔の五十氏に宿禰の賜姓は正しい日干支で、天智天皇の政策である。
正月甲申朔の三野縣主、内藏衣縫造への連の賜姓、夏四月壬子朔の恩赦、五月辛亥朔の百済人を武蔵に置いた記録は九州の暦、都督府の指示である。
十四年春正月丁未朔の群臣の拝賀、二月丁丑朔の唐人、百済人。高句麗人への爵位、夏四月丙子朔の紀伊の温泉が止まった記録、五月丙午朔の射礼、六月乙亥朔の十一氏への忌寸の賜姓、秋七月乙巳朔の廣瀬龍田神の祭り、八月甲戌朔の淨土寺への行幸、九月甲辰朔の舊宮安殿での宴会、冬十月癸酉朔の僧常輝への増封、十一月癸卯朔の「儲用鐵」を周防に送付、十二月壬申朔の筑紫への舟の海難事故は正しい日干支、畿内の記録である。三月丙午朔の金物儒の筑紫での饗応と筑紫からの帰国は九州の暦、都督府の記録である。
朱鳥元年春正月壬寅朔の大極殿での宴、二月辛未朔の勤位の授与、三月辛丑朔の羽田眞人八國の病、夏四月庚午朔の桑原村主訶都の直廣肆の授与、五月庚子朔の多紀皇女が伊勢から帰った記録、六月己巳朔の槻本村主勝麻呂の連の賜姓、秋七月己亥朔の庶民の装束の詔勅、八月己巳朔の八十僧の出家、九月戊戌朔の川原寺での天皇治癒の請願は正しい日干支、天智天皇の記録である。
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