『藤氏家傳大師』藤原貞幹校写版は続けて「後崗本天皇四年歳次乙巳夏六月中大兄詐唱三韓上表・・・擬殺入鹿山田臣許之策既定矣戊申・・・古麻呂等遂誅鞍作焉・・・己酉豐浦大臣蝦夷自盡于其第・・・庚戌天豐財重日足姫天皇欲傳位於中大兄〃諮於大臣對曰古人大兄殿下之兄也輕萬德王殿下之舅也方今越古人大兄而殿下陟天皇位便違人弟恭遜之心且立舅以答民望不亦可乎中大兄從之密以白帝〃以策書禪位于輕皇子是爲天萬(豐)日天皇・・・天豐財重日天皇曰皇祖母尊以中大兄爲皇太子改元爲大化詔曰社稷獲安寔頼公力車書同軌抑又此擧仍拝大錦冠授内臣封二千戸軍國機要住(?任)公處分」、【後崗本天皇の四年、乙巳の夏六月。中大兄、三韓の上表を読み上げて詐し、・・・乗じて、入鹿を殺そうと謀り山田臣が許可し策が決まった。戊申に・・・古麻呂達は、遂に鞍作を誅し、・・・己酉に豐浦大臣蝦夷が、自ずからその邸宅で尽きた。 ・・・庚戌に天豐財重日足姫天皇は、皇位を中大兄に傳えようと思った。中大兄は、大臣に聞いたら「古人大兄は殿下の兄だ。輕萬德王は殿下の舅だ。今、古人大兄を越えて、殿下が、皇位に就くのは、すなわち人の弟の謙譲の心に違い、かつ、舅を立てて民の望に答えるのが、よいかと」と答えた。中大兄、これに從い、密に帝に言い、帝は、辞令書で位を輕皇子に禪り、天萬豐日天皇とし、・・・天豐財重日天皇は皇祖母尊と言い、中大兄を、皇太子とし、大化と改元した。「国家安泰を得るためには、まことの公権力に頼る。天下をよく統一するのはこれだ。それで大錦冠を与え、内臣の位を授け、二千戸を封じ、軍國の重責を任す」と詔勅した。】と訳した。
『隋書』「内官有十二等一曰大德次小德次大仁次小仁次大義次小義次大禮次小禮次大智次小智次大信次小信」、「頭亦無冠但垂髪於両耳上至隋其王始制冠以錦綵為之以金銀鏤花為飾」と600年開皇20年ころに俀国は冠を使用し、倭国若しくは秦王国が603年推古十一年「始行冠位大徳小徳大仁小仁大禮小禮大信小信大義小義大智小智并十二階並以當色絁縫之頂撮總如嚢」と冠位を定めた。
さらに、608年推古十六年「金髻華著頭亦衣服皆用錦紫繍織及五色綾羅一云服色皆用冠色」、611年推古十九年「諸臣服色皆隨冠色各著髻華則大徳小徳並用金・・・」と色冠と対応付け、647年大化三年是歳「制七色一十三階之冠一曰織冠有大小二階・・・三曰紫冠有大小二階以紫爲之以織裁冠之縁服色用淺紫四曰錦冠有大小二階・・・」と紫冠や錦冠を制定した。
しかし、647年制定の紫冠が制定されていないにも関わらず、643年皇極二年十月「私授紫冠於子入鹿擬大臣位」、645年皇極四年「大錦冠授中臣鎌子連爲内臣」が記述され、しかも、『家傳』は「崗本天皇御宇之初以良家子簡授錦冠」と『日本書紀』とも異なる642年皇極元年「天皇遷移於小墾田宮」以前に錦冠を授けられたと記述している。
そして、649年大化五年「制冠十九階一曰・・・五曰大紫六曰小紫七曰大華上・・・」と錦冠が華冠に変わって無くなり、654年白雉五年「紫冠授中臣鎌足連増封若干戸」、661年斉明天皇七年「織冠授於百濟王子豐璋」の授与が有って、664年天智三年二月「其冠有廿六階大織・・・大紫小紫大錦上・・・」と錦冠が復活し、その後、669年天智八年「授大織冠與大臣位仍賜姓爲藤原氏」と『日本書紀』は記述して、『家傳』は華冠変更を記述せず、664年以前の授与では矛盾が多い。
しかし、白鳳4年664年6月乙巳の日にクーデタが起こったのなら理解でき、647年の冠位は稲目の王朝の冠位で、その冠位に対して、647年大化三年十二月晦「災皇太子宮時人大驚恠」と豊浦大臣のクーデタがあり、豊浦大臣が嶋大臣飛鳥天皇が制定した冠位を649年に変更した可能性があり、643年九月「吉備嶋皇祖母命薨」で豊浦大臣夫妻が倭国の皇位を継ぎ、十月に入鹿を皇太子の大臣にしたと考えられる。
俀国と倭国の王朝と冠位が入り混じっていたため、混乱をもたらした。
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