2021年2月3日水曜日

最終兵器の目 天武天皇21

  『日本書紀』慶長版は

「八月壬戌朔令親王以下及諸臣各俾申法式應用之事甲子饗髙麗客於筑紫是夕昏時大星自東度西丙寅造法令殿內有大虹壬申有物形如灌頂幡而火色浮空流北毎國皆見或曰入越海是日白氣起於東山其大四圍癸酉大地動戊寅亦地震是日平且有虹當于天中央以向日甲戌筑紫大宰言有三足雀癸未詔禮儀言語之狀且詔曰凢諸應考選者能撿其族姓及景迹方後考之若雖景迹行能灼然其族姓不定者不在考選之色已丑勅爲日髙皇女之病大辟罪以下男女幷一百九十八人皆赦之庚寅百四十餘人出家於大官大寺九月辛夘朔壬辰勅自今以後跪禮匍匐禮並止之更用難波朝庭之立禮庚子日中數百鸖當大宮以髙朔(翔)於空四剋而皆散冬十月辛酉朔戊辰大餔十一月庚寅朔乙巳詔曰親王諸王及諸臣至于庶民悉可聽之凡糺彈犯法者或禁省之中或朝廷之中其於過失發處即隨見隨聞無匿弊而糺彈其有犯重者應請則請當捕則捉若對捍以不見捕者起當處兵而捕之當杖色乃杖一百以下節級決之亦犯狀灼然欺言無罪則不伏辨以爭訴者累加其本罪十二月庚申朔壬戌詔曰諸氏人等各定可氏上者而申送亦其眷族多在者則分各定氏上並申送於官司然後斟酌其狀而處分之因承官判唯因少故而非巳族者輙莫附」

【八月の壬戌が朔の日に、親王以下及び諸臣に令じて、各々の決まった作法を用いる事を申しつけた。甲子の日に、高麗の客を筑紫で饗応した。この夕の昏時に、大きい星が、東から西に渡っていった。丙寅の日に、法令を造っている殿内に大きな虹(虹色に光る蛇)が出た。壬申の日に、解らない物(?)が有って、形は灌頂の儀式に使う旗のようで、燃えているような色だった。空に浮んで北に流れた。国中で皆が見た。ある人は「越の海に落ちた」と言った。この日に、白い蒸気が、東の山に起った。その大きさは四圍だった。癸酉の日に、大きな地震が有った。戊寅の日に、また地震が有った。この日の午前四時ごろに、虹が出て、天の中央で、太陽に対峙していた。甲戌の日に、筑紫の大宰が「三足の雀がいた」と言った。癸未の日に、言葉遣いの作法を詔勅した。また、「全て諸事を選考する者は、よくその氏姓及び行状を調べて、その後で決めなさい。たとえ行状が著しく良くとも、その氏姓が解らなくては、選考に値しない」と詔勅した。己丑の日に、日高皇女が病気の為、死罪以下の男女併せて百九十八人、皆、赦免した。庚寅の日に、百四十余人が、大官大寺で出家した。九月の朔が辛卯の壬辰の日に、「今以後、土下座などはやめなさい。それで難波朝庭の立ったままの礼を用いなさい」と詔勅した。庚子の日の日中に、数百の鶴が、大宮の空高く飛んだ。2時間ぐらいで散り散りになった。冬十月の朔が辛酉の戊辰の日に、大規模な晩餐会を開いた。十一月の朔が庚寅の乙巳の日に、「親王・諸王及び諸臣から、庶民に至るまで、残らず聞きなさい。全ての法を犯した者を糾弾するときは、宮中の役所の中でも、朝庭の中でも、その過失が起こった所で、すぐに見聞きして隠すことが無いように糾弾しなさいさい。重罪を犯した者には言うべきことは言わせてから、捕らえなければならなかったら、拘束しなさい。もし逆らい拒んで捕えられなかったら、担当の兵士を使って捕らえなさい。杖打ちに相当したら、杖打ち百回より以下の罪の軽重によって決めなさい。また、犯した状況が明白なのに、騙して無罪だと言って、嘘で隠す者は、元の罪の罰にさらに加えて罰しなさい。十二月の朔が庚申の壬戌の日に、「諸氏の人々は、各々、氏上に最適な人物を決めて申し送りなさい。その同族が多人数いるものは、分けて各々の氏上を決め、一緒に役所に申し出なさい。その後でその事情をくんでかたをつけて役所の判断を承けなさい。ただし小いことで、同族でない者を、簡単に一族に入れてはならない」と詔勅した。】八月壬戌朔は8月2日で前月は小の月、十月辛酉朔も10月2日で前月が小の月、それ以外は前月が大の月で標準陰暦と合致し、熊津・筑紫都督府の暦と考えられる。

ここの東の山の白気は火山の水蒸気爆発でその水蒸気で虹が出て、地震も火山性の地震、鶴の髙翔も火山性ガスが原因なのではないのだろうか。

恐らく、阿蘇山若しくは鶴見岳のことで、大和の近辺で火山活動する山は見受けられない。

これらの改革は、695年大化の改新をここで記述していると思われ、もし、天武天皇が改革するのであれば、即位後すぐに実施すべきで、『新唐書』の「天智死子天武立」の天武天皇の説話と思われる。

次項で述べる秦造の連賜姓が持統十年696年に「詔大錦上秦造綱手賜姓爲忌寸」と秦連でなく、かつ、直接忌寸が賜姓されて、天武12年が696年の説話と考えられる。

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